公共工事の円滑な資金の供給を図ることにより施工確保と地域経済への波及効果を目的に、平成24年4月1日から中間前金払制度の運用を開始します(同日以降に入札公告を行う契約案件が対象)。
高梁市の建設工事を受注された事業者の方は、一定の条件の下で中間前払金を請求できますので、取り扱い等に注意いただき同制度をご活用ください。
当初の前払金(請負代金の4割)に加えて、工期の半ばでさらに2割の前払金を支払うものです。
(様式第10号)中間前金払・部分払選択届 PDF版 [PDFファイル/53KB] Word版 [Wordファイル/32KB]
中間前払金は、「公共工事の前払金保証事業に関する法律」第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社と保証契約を締結していただき、保証事業会社の保証証書を本市に寄託した後に支払います。
中間前金払と部分払は選択制となります。中間前払金を請求した後は、部分払を請求することはできません。
債務負担行為等に係る2年度以上にわたる契約については、各年度の出来高予定額に対して中間前払金を請求することができます。
また、中間前金払を請求した場合であっても、各年度の出来高部分に応じてその年度末に部分払を請求できるものとします。
(様式第11号)中間前金払認定請求書 PDF版 [PDFファイル/48KB] Word版 [Wordファイル/27KB]
(様式第12号)工事履行報告書 PDF版 [PDFファイル/56KB] Word版 [Wordファイル/38KB]
(様式第13号)中間前金払認定調書 [PDFファイル/50KB]
(様式第15号)中間前払金請求書 PDF版 [PDFファイル/73KB] Word版 [Wordファイル/32KB]