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災害見舞金、罹災証明

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更新日:2012年2月1日更新印刷ページ表示

災害見舞金の支給や罹災証明の発行を行います。

暴風雨等の自然災害の場合 

区分   

認定基準

見舞金

母屋

附属建物

住宅の用に供している一般に母屋といわれるもの別棟の長屋、納屋、作業場、倉庫、車庫等

全壊

住宅等の損壊が甚だしく、引き続き使用できないもの。具体的には、住宅等の損壊した部分がその住宅等の延床面積のおおむね70%以上のもの

100,000円

50,000円

半壊

住宅等の損壊が甚だしいが補修すれば元どおりに使用できる程度のもの。具体的には、住宅等の損壊した部分が、その住宅等の延床面積のおおむね20%以上のもの

50,000円

30,000円

一部破損等

(1)住宅等(基礎部分を含む。)の損壊程度が半壊に達しない程度のもので相当損傷したもの
(2)住宅等の床上以上に、浸水若しくは土砂・竹木等が堆積した場合

30,000円

20,000円

土砂流入等

土砂が家屋に入るか、崩土が多量に家屋へ接近した場合

20,000円

10,000円

 備考
(1)2以上に該当する場合は、高額の方を支給する。
(2)作業場、車庫等の床上とは土間からおおむね50cm以上のものをいう。
(3)この見舞金は、災害雨量(農林、建設関係が災害適用となる雨量)に達した場合に支給する。ただし、災害雨量以下で災害が発生した場合、損害の区分が一部破損等以上は支給する。

 

火災の場合

区分

認定基準

見舞金

母屋

附属建物

住宅の用に供している一般に母屋といわれるもの

住宅の用に供している別棟の長屋、納屋等

全焼

火災により住宅等の焼失した部分が、その住宅等の延べ床面積のおおむね70%以上のもの

100,000円

50,000円

半焼

火災により住宅等の焼失した部分が、その住宅等の延べ床面積のおおむね20%以上のもの

50,000円

25,000円

一部焼失

半焼には達しない程度のもので、相当焼失、損傷したもの

20,000円

10,000円

備考
(1)2以上に該当する場合は、高額の方を支給する。
(2)現に使用している工場(事務所、倉庫等含む。)が火災となった場合は、附属建物の基準を適用し見舞金を支給する。

罹災証明の発行

罹災証明書が必要な場合は、罹災証明申請書を福祉課へ提出してください。

罹災証明書はこちら [Wordファイル/37KB]