空き家の発生を抑制するための特別措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
制度の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人がこの家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、この家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
特例を受けるにあたって必要な「被相続人居住用家屋等確認書」
本特例の適用を受けるためには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。
制度の適用要件
1.相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
2.特例の適用期限である2016年4月1日から2023年12月31日までに譲渡すること。
3.被相続人が相続直前までこの家屋に居住していたこと。
4.相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
5.相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、または居住の用に供されていないこと。
6.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所得建築物を除く。)であること。
7.譲渡価格が1億円以下であること。
8.家屋付きで譲渡する場合、その譲渡時において、この家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
※一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(2019年4月1日以降の譲渡のみ)。
※譲渡日以降に家屋を取壊しした場合、家屋付きでの譲渡とみなされます。
※適用要件については、国土交通省のホームページ<外部リンク>でご確認ください。
※詳細は高梁税務署(0866-22-2546)など管轄の税務署へお問い合わせください。
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について
交付には、申請書と必要書類をご提出いただく必要があります。
交付まで数週間かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めに申請ください。
申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。
※「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
「被相続人居住用家屋等確認申請書」の提出について
●市民生活部環境課環境衛生係(〒716-8501 高梁市松原通2043)へ提出してください。
家屋と敷地を譲渡する場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(令和4年4月1日改正)(別記様式1-1) [Wordファイル/53KB]
被相続人居住用家屋等確認申請書(令和4年4月1日改正)(別記様式1-1) [PDFファイル/126KB]
提出書類確認表(別記様式1-1) [PDFファイル/174KB
申請書記入例・必要書類(別記様式1-1) [PDFファイル/236KB]
家屋取壊し後、敷地のみを譲渡する場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(令和4年4月1日改正)(別記様式1-2) [Wordファイル/57KB]
被相続人居住用家屋等確認申請書(令和4年4月1日改正)(別記様式1-2) [PDFファイル/139KB]
提出書類確認表(別記様式1-2) [PDFファイル/185KB]
申請書記入例・必要書類(別記様式1-2) [PDFファイル/249KB]