日本国籍を持っている者について、氏名や生年月日などの情報や、出生、婚姻、離婚、子、養子縁組、認知、死亡等の身分関係が記録された、公的に証明するただひとつの公文書です。
現在の戸籍制度では、「夫婦及びこれと氏を同じくする子」ごとに戸籍が作られていますので、ひとつの戸籍に、最大で「夫婦と夫婦の間の未婚の子」の二世代が記録されます。したがって、同じ戸籍に「祖父母」と「父母」と「孫」のように、三世代が記載されることはありません(「祖父母」と「孫」が養子縁組した場合を除きます)。
同じ戸籍の子が結婚した場合、戸籍は「夫婦単位」で作られることから、親の戸籍から除籍されます(戸籍から抜かれることを「除籍」といいます)。親の戸籍から除籍された子は、結婚相手との間で新しい戸籍を作り、その戸籍に入籍します(または結婚相手の戸籍に入籍します)。
戸籍に記録されている人が婚姻や死亡などで全員除籍された場合や、他の市区町村に戸籍を移す(転籍)ことにより、戸籍全部が消除された戸籍簿を「除籍簿」といいます。筆頭者が死亡されても、配偶者や未婚の子が存命の場合、その戸籍は除籍ではなく「死亡された方が除籍されたことが載っている現在戸籍」となります。
戸籍簿は法律の改正により何度か作り替えられており、「改製原戸籍」とは、作り替えられる前の戸籍簿のことをいいます。
主な改製としては昭和32年(1957年)の法務省令による旧法戸籍から新法戸籍への作り替え(戸籍の編製単位をそれまでの「家」単位から,「1組の夫婦と氏を同じくする子」を編製単位とする改製)がありました。
戸籍のコンピュータ化により戸籍を作り替えた場合にも,そのひとつ前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。(高梁市では下記のとおり戸籍のコンピュータ化をしております。)
戸籍の附票とは、本籍地の市区町村で戸籍と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在まで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所の履歴が記録されています。
全員除籍になると附票は除附票になりますが、除附票になってから5年間を経過したものは、保存期間が終了しているため交付できません。
身分証明書とは、法律上の行為能力を有しているかどうかを証明するもので、具体的には「禁治産または準禁治産宣告」「成年被後見人の登記」「破産宣告」の通知を受けていないことを証明します。
身分証明書は本籍地のある市区町村で交付が受けられます。
受理された戸籍の届出(出生・婚姻・離婚・死亡等)の内容を証明するものです。届出を出した市町村で証明できますが、請求できる方および使用目的が限定されています。詳しくは市民課戸籍住民係へお問い合わせください。
結婚していないことを証明するもので、本籍地のある市区町村で交付が受けられます。
戸籍の最初に書かれている人のことで、戸籍のインデックスのような役割をしています。同姓同名の同じ誕生日という方がいらっしゃる場合もありますので、戸籍は本籍地番と筆頭者で検索をし、ご本人の氏名、生年月日と併せて特定します。戸籍の筆頭者は亡くなられても代わることはありません。
生まれてから亡くなるまでの記録は戸籍に記載され、その記載をたどっていくことで法定相続人を確定することができます。しかし、一枚で一生分の記載がなされているのではなく、制度の改正などで戸籍が新しくなるため、個人によって一生分の戸籍は種類や通数が違います。相続などで、戸籍を取得される場合は事前にご相談ください。
現在の高梁市の戸籍は電算化により改製されています。合併前の各市町の改製日は次のとおりです。
改製以前の記録は、現在の戸籍には記載されていません。
戸籍の種類 | 手数料 |
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全部事項証明(戸籍謄本) | 1通450円 |
個人事項証明(戸籍抄本) | 1通450円 |
除籍 | 1通750円 |
改製原戸籍 | 1通750円 |
戸籍の附票(謄本) | 1通300円 |
戸籍の附票(抄本) | 1通300円 |
身分証明書 | 1通300円 |
戸籍証明書(記載事項証明、受理証明、独身証明など) | 1通350円 |