改製原戸籍とは
明治時代の初めに全国統一の戸籍が生まれてから現在までに戸籍制度は何回かの大きな様式変更を行ってきました。それに伴い書き換えられる元の戸籍を「改製原戸籍」といいます。
変更前に亡くなった方や婚姻や養子縁組などでその戸籍から除籍になっている人は新しい戸籍に移行されません。ただし、戸籍の筆頭者は死亡によって変更することはありませんので名前が残ったまま新しい戸籍が作られています。
改製原戸籍の謄本や抄本が必要になったら
高梁市に本籍地がある方で、改製原戸籍の謄本または抄本が必要なときは、高梁市役所市民課、各地域局、各地域市民センターまでお越しください。
必要なもの
- 請求書 [PDFファイル/981KB]
- 顔写真のある公的な身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 請求者に代わって、下記の方が申請するときには委任状 [PDFファイル/52KB]が必要です。
- 代理人が申請するとき
- 直系親族以外の人や兄弟、姉妹で戸籍のわかれている人が申請するとき
手数料
関連情報リンク
市民課で発行できる証明書等一覧表
戸籍等の郵送請求について
<外部リンク>
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