開発許可申請等について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月20日更新
開発許可
一定規模以上の開発行為(建築物の建築やゴルフコースなどの特定工作物の建設を目的として行なう土地の区画形質の変更)を行なう場合は、都市計画法に基づく開発許可を受けることが必要です。
申請書は、市役所 都市整備課を通して、県へ提出します。
区域区分 | 許可が必要な開発行為 |
都市計画区域内(非線引区域) |
3,000平方メートル以上の開発行為 |
都市計画区域外 |
10,000平方メートル以上の開発行為 |
その他届出等
- 都市計画施設内(添付ファイル有)に建築をする場合
- 生活関連施設(医療施設、店舗、事務所、工場、共同住宅等)を建築をする場合
- 奥万田地区地区計画内(添付ファイル有)に建築をする場合
- 屋外広告物を設置する場合
※その他届出等の区域指定や届出が必要かどうかは建築係(電話0866-21-0248)までお問い合わせください。
岡山県建築指導課(建築基準法関連)<外部リンク>
岡山県都市計画課(都市計画、屋外広告物関連)<外部リンク>
岡山県環境企画課(景観法、景観条例関連)<外部リンク>