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高梁市内に空き家をお持ちの方(空き家情報バンク制度)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月16日更新

高梁市内に空き家・空き店舗等をお持ちの人(情報提供にご協力を)

イメージ図

「空き家情報バンク制度」は、空き家所有者から申し込みを受けた物件の情報を公開し、市へ移住・定住を希望する方に紹介する制度です。家は人が住まなくなると、あっという間に老朽化が進みます。家屋の維持のためにも、入居者に管理してもらうという気持ちで貸してみてはいかがでしょうか?売却を希望される場合もお気軽にご相談ください。

 ≪ご相談は 0866-21-0282 住もうよ高梁推進課まで≫

<次のような物件の情報をお待ちしています>

居住または店舗の営業等を目的として建築され、現に居住または使用していない建物(付随する農地等を含む)

<手続きの流れ>

手続きの流れ

※登録申込書等は下記「関連ファイル」からダウンロードできます。

※なお、提供していただいた物件を空き家情報バンクへ登録しても、高梁市が買い取りや借り受け、補修などの維持管理を行うことはありません。維持管理は所有者でお願いします。

<利用希望者への情報提供の内容>

 市ホームページでは、空き家等の所有者から提供していただいた情報のうち、物件の概要情報のみを公開します。

 物件の所在地や所有者の氏名・住所などの個人情報は「空き家情報バンク」へ登録した利用希望者のみへお知らせします。

<利用希望者へ情報提供した後の流れ>

 市から利用希望者へ情報提供した後の、売買(または賃貸借)契約に向けた交渉については、利用希望者と直接行ってください。その際、高梁市が仲介等を行うことはありません。
 交渉や契約等に不安がある場合は、専門家である不動産業者等の仲介をお勧めします。

関連ファイルダウンロード

 空き家情報バンク登録申込書・承諾書 [Wordファイル/23KB]

 空き家情報バンク制度実施要綱 [PDFファイル/140KB]

関連情報リンク

 高梁市空き家情報バンク制度(物件情報サイト)

 空き家情報バンクに登録すると家財処分・改修に対する助成金が受けられます

<空き家と一緒に農地を売りたい方へ:農地法第3条の下限面積を引き下げました>

 農地を売買、賃貸、贈与する際には農業委員会の許可が必要です。この許可要件の一つに、取得後の耕作面積の合計が1,000平方メートル(10a)に達しない場合は許可することができないという「下限面積要件」があります。
 高梁市農業委員会では、遊休農地の解消と定住促進を図ることを目的に、「空き家バンク登録物件に付随した農地」を空き家とともに取得する場合は、農地法第3条による下限面積要件を10平方メートル(0.1a)まで引き下げています。
 詳しくはこちらをご覧ください。

<老朽危険家屋をお持ちでお困りの方へ:空き家の除去支援>

 市では、老朽化した危険な空き家で、近隣民家や道路に被害を与えるおそれがある「老朽危険建物」の除却工事費の一部を助成しています。
 詳しくはこちらをご覧ください↓↓

空き家の除去

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