防火管理講習等のお知らせ
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月28日更新
甲種防火・防災管理講習のお知らせ(新規講習・再講習)
ある一定規模以上の防火対象物の所有者等は、防火管理者の資格をもった者のうちから防火管理者を定め、防火管理上必要な業務を行わせる義務があります。
また、これを定めたときは、所轄の消防本部に届け出が必要です。
この資格を取得するための講習会が県下各会場で行われますので、関係者や取得希望者はぜひ受講してください。
※令和5年度は高梁市での開催はありません。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。
なお、紙媒体での講習会案内はありませんので、下記「日本防火・防災協会」のホームページでの確認と申し込みをお願いします。
甲種防火管理新規講習
甲種防火管理新規講習修了者は、すべての防火対象物の防火管理者になることができます。
防火対象物の用途 |
収容人員 |
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老人ホーム、乳児院、認知症グループホームなどの自力避難が困難な人が入所する社会福祉施設等 |
10人以上 |
劇場、飲食店、物品販売店、旅館、病院などの不特定の人が出入りする建物 |
30人以上 |
共同住宅、学校、工場、事務所などの特定の人が出入りする建物 |
50人以上 |
受講の申し込み・問い合わせ先
一般財団法人 日本防火・防災協会<外部リンク> まで