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(終了しました)「地域活性“×梁(かけはし)”商品券」について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月1日更新

使用期間・換金期間は終了しました

令和4年12月31日をもちまして、「地域活性×梁(かけはし)商品券」の使用期間は終了しました。
未使用の商品券をお持ちの場合でも、市内店舗での使用、換金はできません。

【特定事業者の皆さまへ】

令和5年1月31日をもちまして、使用された商品券の換金支払手続きの受付期間は終了しました。


地域活性×梁商品券画像 使用可能期間 市民の方に届いた時点から例話4年12月31日 
 
新型コロナウイルス感染症と原油価格高騰による家計支出にかかる負担軽減と、地域における消費を喚起し経済の活性化をはかるため、市民の皆様に「地域活性×梁(かけはし)商品券【第2弾】」を発行します。

※使用可能期間について
 令和4年9月1日(木曜日)からとお知らせしておりましたが、商品券発送業務がスムーズに進行しており、市民の皆様のお手元に予定より早く届いております。市民の皆様のご要望を受け、商品券が届き次第ご使用いただけるよう、市内事業所へもお願いしているところです。

 商品券は8月上旬から簡易書留で随時発送しておりますが、お手元に届くまで1か月程かかる場合があります。9月になっても届かない場合は市(産業振興課)までお申し出ください。

 地域活性×梁(かけはし)商品券【第2弾】の概要

◆交付対象者◆

 令和4年7月1日(基準日)において、高梁市の住民基本台帳に記録されている人またはそれ以後に出生し住民基本台帳に登録された人

◆交付額◆

 1人につき3,000円(500円券×6枚)

◆使用期間◆

 市民の方に届いた日~令和4年12月31日(土曜日)まで

◆利用可能な店舗等◆

 商品券の取扱事業者として、市へ登録された店舗等(特定事業者)で使用が可能です。
 利用可能な店舗等については、随時募集しています。
 商品券送付時に同封される店舗一覧表のほか、最新情報を市のホームページに掲載しています。

 「地域活性×梁商品券」利用可能店舗について<情報は順次更新します>

◆商品券の使い方

 1シートに500円の商品券を6枚分印刷しています。ミシン目が入っていますので、切り離してご使用ください。
 この商品券でのお買い物等には釣り銭は出ませんのでご注意ください。
 商品券の転売は禁止します。

◆配布方法◆

 商品券は簡易書留により、配布対象者が属する世帯の世帯主宛に、世帯構成員分をまとめて送付します。

※商品券の再発行はできません。大切に保管してください。

※使用期間を過ぎた商品券はご使用いただけません。お早めにご使用ください。

※8月上旬から順次郵送を開始しますが、全世帯に送付するため、お手元に届くまで1か月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。 

9月になっても商品券がお手元に届かない場合は産業振興課までお問合せください。
 11月30日までにお申し出がなかった場合は、商品券をお渡しすることができません。

郵送でのお受け取りができなかった方へ

 本人不在により商品券(簡易書留)の受け取りができなかった場合は、「郵便物等ご不在等連絡票」が投函されます。郵便局での保管期間中は、再配達または郵便局窓口でのお受け取り手続きをお願いします。
 郵便局での保管期間を過ぎた商品券は、高梁市産業振興課で保管しています。

産業振興課窓口でのお渡しについて

下記の書類をお持ちのうえ、窓口へお申し出ください。

地域活性×梁商品券受取確認書類

手続きに来られる方

必要書類
世帯主本人 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)の写し
世帯構成員 本人確認書類の写し

上記以外
(親族・法定代理人等)

世帯主の本人確認書類
手続きに来られた方の本人確認書類の両方

※窓口での受け取りが困難な方

「送付先変更申請書」に必要事項をご記入のうえ、申請者(世帯主)の本人確認書類の写しと一緒に、産業振興課へご提出ください。

地域活性×梁商品券 送付先変更申請書 [PDFファイル/246KB]
地域活性×梁商品券 送付先変更申請書 [Wordファイル/16KB]

◆商品券の使用対象とならないもの◆

 次に掲げる商品および役務の提供を受けるために使用することはできません。

⑴不動産及び金融商品
⑵たばこ
⑶商品券やプリペイドカードなどの換金性の高いもの
⑷風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
⑸国税、地方税、使用料等の公租公課

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