○高梁市体育施設条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市体育施設条例(平成16年高梁市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
施設の名称 | 利用許可申請の受付開始期日 |
高梁市高梁市民体育館 | 専用利用の場合にあっては、その申請に係る利用日の6箇月前から開始する。また、部分利用の場合にあっては1箇月前から開始する。 |
高梁市有漢体育館 高梁市成羽体育館 高梁市有漢総合グラウンド 高梁市神原スポーツ公園 高梁市有漢スポーツパーク 高梁市成羽武道館 高梁市成羽ミニスポーツセンター 高梁市川上総合運動公園 | 利用の1箇月前から開始する。 |
(利用の制限の特例)
第3条 条例第10条第2項ただし書の規定は、教育、文化、福祉及びレクリエーション等の催物に適用する。
(施設の利用期間の制限)
第4条 利用期間の制限は、次の各号に定めるところとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 高梁市高梁市民体育館、高梁市有漢体育館及び高梁市成羽体育館は、同一人が引き続き5日を超えて利用することはできない。
(2) 高梁市神原スポーツ公園、高梁市有漢スポーツパーク及び高梁市川上総合運動公園は、同一人が引き続き5日(競技場、多目的グラウンドについては、月のうち日曜日、祝日の2日)を超えて利用することはできない。
(許可書の提示)
第6条 施設又は器具(以下「施設等」という。)の利用許可を受けた者が当該施設等を利用するときは、前条の許可書を提示しなければならない。
(利用の変更及び取消し)
第7条 施設等の利用許可を受けた者が許可された事項を変更又は取消しをしようとするときは、速やかに高梁市体育施設利用許可変更(取消)申請書(様式第5号)に利用許可書を添えて、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第14条の規定により使用料を減免する範囲は、次のとおりとする。ただし、減免率については市長が別に定める。
(1) 市の機関が利用するとき。
(2) 国及び他の地方公共団体が公益上の目的で利用するとき。
(3) 市の委託事業で利用するとき。
(4) 体育、教育、文化、福祉及びレクリエーション等の活動について、市又は教育委員会が共催若しくは後援するとき。
(5) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
(使用料の還付)
第9条 条例第15条ただし書の規定により、既納の使用料の還付を受けようとする者は、高梁市体育施設使用料還付申請書(様式第7号)に変更(取消)許可書又は利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 使用料の還付率は、市長が別に定める。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内の秩序を維持するため、必要に応じ整理員を置き、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 利用許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員が指示する事項
(入場の制限)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、体育施設への入場を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼすおそれがある者又は他人の迷惑になると認められる物品、動物を携帯し、若しくは伴う者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があると認められる者
(利用後の点検)
第13条 利用者は、施設の利用を終えたときは、直ちに施設等を原状に回復し、係員の点検を受けなければならない。
(損壊等の届出)
第14条 利用者は、施設等を損壊し、又は亡失したときは、高梁市体育施設附属設備又は器具破損(亡失)届(様式第10号)により、速やかに教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市民体育館運営規則(昭和55年高梁市教育委員会規則第3号)、神原スポーツ公園運営規則(平成3年高梁市教育委員会規則第3号)、有漢町民プール管理運営規則(昭和52年有漢町規則第10号)、有漢町農村公園の管理運営に関する規則(平成14年有漢町規則第6号)、町民プール管理運営規則(昭和49年成羽町教育委員会規則第1号)、成羽町武道館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年成羽町教育委員会規則第1号)、成羽町ミニスポーツセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年成羽町規則第6号)又は川上町夜間照明施設管理規則(昭和54年川上町規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年2月14日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月28日教委規則第1号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成29年1月19日教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月23日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月20日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式第2号 削除
様式第4号 削除